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相続税の申告

相続税の申告手続きの基本的な流れ及び弊所が行う業務は次のとおりです。相続申告期限は10ヵ月以内です。相続財産が多数あったり相続人が複数人いると財産評価や遺産分割について時間がかかりますので動き出すのは早ければ早い方がよいです。なお、相続財産が基礎控除以下であった場合は申告は不要となりますが、相続税がゼロであっても配偶者控除や小規模宅地の評価減の特例を利用する場合には申告が必要となります。申告が必要なのか不要なのか不明な場合にはお気軽にご相談ください。

Ⅰ.資料収集

相続の手続きにおける重要なポイントは、資料収集です。被相続人の戸籍謄本など公的書類のほか相続財産に関する書類、債務や葬式費用に関する書類、生前贈与に関する書類、過年度の申告書など多岐にわたります。どの書類が必要で誰に対して作成依頼をすればよいのかを、スタートからしっかりとサポート致します。また、遺言書の有無も確認します。戸籍謄本の取得は原則お客様にお願いしていますが、事情によりご自身で取得が困難な場合には代行して取得することも可能です。

Ⅱ.相続放棄・限定承認の申立て

相続の放棄又は限定承認をする場合には、相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に申述しなくてはなりません。法定相続人のうち1名が相続の放棄を行う場合1か月程度時間を要します。第1順位から第3順位までの全ての相続人が相続の放棄を行う場合(相続税の申告不要です)には2カ月程度時間を要します(戸籍謄本の取得、家庭裁判所とのやり取りに時間がかかります)。相続放棄又は限定承認に申し立てをお考えの場合には、早めにご連絡ください。相続放棄等の手続きを税理士が代行することはできませんの、提携する司法書士をご紹介します。

Ⅲ.相続人の確定

被相続人の出生から死亡するまでの戸籍謄本をもとに法定相続人を確定させます。元配偶者との子供
や養子も法定相続人になりますので、戸籍謄本を取得することで子供がいるか否かを確認します。なお、相続を放棄した人は相続人でなかったものとされ、内縁関係の人は相続人とされません。

Ⅳ.所得税・消費税の準確定申告、納付

相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に被相続人の所得税及び消費税の申告及び納付をしなければならない可能性があります。このことを準確定申告といいます。準確定申告により納付した所得税、消費税、個人事業税は相続財産から控除できます。また個人事業者の廃業届出書(所得税廃業届は相続があった日から1か月以内、消費税廃業届は相続発生後速やかに提出)の提出も必要となります。

Ⅴ.財産・債務の確定、資金移動の確認

収集した資料から財産・債務の確定を行います。漏れやすいものとしては、固定資産税が非課税の土地、借地権、生命保険権利、ネット口座などが挙げられます。また被相続人の通帳を精査し名義預金や過去に贈与がなかったかを確認することも重要です。

Ⅵ.財産・債務の評価

確定した財産・債務を財産評価基本通達に基づいて評価します。評価した財産額から債務額を控除した金額に、死亡保険金等のみなし相続財産・精算課税に係る財産・相続前3年以内の贈与財産を加算した金額が課税価格となります。なお、複数の土地を保有している場合には、小規模宅地の評価減の特例が最も有効な方法をシミュレーションします。

Ⅶ・遺産分割協議書の作成

遺言書が無い場合には遺産分割協議書を作成しなければなりません。各相続人が財産・債務を承継した場合に負担する相続税額、二次相続が発生した場合のトータル相続税額をシミュレーションし最適な分遺産割案を提案します。また、収益物件がある場合には税負担のみではなく将来の収益額を加味した上で遺産分割を考えることが重要です。なお、遺産分割がまとまらないと小規模宅地の評価減や配偶者控除が適用できません。

Ⅷ.相続税申告書・評価明細書の作成・ご納品・納付書のお渡し

遺産分割協議書に基づき相続税申告書を作成します。相続税申告書及び添付書類、評価明細書を製本したものをお渡しいたしますので最低5年間は保管するようにしてください。また、納付書をお渡ししますので被相続人の最後の住所地の所轄税務署へ期限内に納付するようにしてください。

Ⅸ.相続税の申告書の提出

相続があった日の翌日から10カ月以内に被相続人の最後の住所地の所轄税務署に相続税申告書や遺産分割協議書、戸籍謄本などの添付書類を提出します。またこれらの書類と合わせて相続税の算定に根拠となった評価明細書を提出することで、税務調査が入る可能性を抑制します。

Ⅹ.不動産登記・名義変更

令和6年4月1日から相続により取得した不動産の登記が義務化されます。専門家に依頼をお考えの場合には、提携司法書士をご紹介することも可能です。また、相続した預金や有価証券などの相続財産の名義変更を金融機関で行います。

例えばこの様なお悩みはありませんか?
・戸籍など書類収集手続きをお願いしたい。
・一連の相続手続きをお願いしたい。
・遺産分割をどのようにしたらよいのかわからない。
・土地の数が多い。
・次の相続を見据えた対策を提案してほしい。
・相続で取得した財産の売却を検討している。
・被相続人が会社オーナーで法人の株式を保有している。
・相続税の納税額をなるべく抑えたい。

相続税の申告の特徴

土地の評価について

相続税申告において、財産額の大きなウエイトを占めているのが土地の評価額です。したがって、土地の評価額を引き下げることが納税額を抑制するポイントとなります。土地の権利関係や用途、形状、土地の所在地を取り巻く環境、タワーマンションにおける歩道上空地などが土地の主な減価の要因となります。
また、一定の宅地や借地権、配偶者居住権に係る敷地利用権については小規模宅地の評価減が適用できる可能性があります。当該特例は、宅地の利用形態によって特定居住用宅地等、特定事業用宅地等、、特定同族会社事業用宅地等、貸付事業用宅地等に分類されます。これらの特例を併用する場合には一定の制限がかかる可能性があります。また、特定事業用宅地等と個人版事業承継税制はいずれか一方のみしか利用できません。
税法に則た上で可能な限り土地の評価を引き下げ、複数の土地を保有している場合には、最も効果的な小規模宅地の評価減の選択適用による節税効果、また個人版事業承継税の納税猶予効果をシミュレーションすることが重要です。豊富な経験をもとに最適解な手法をアドバイス致します。

 

非上場株式の評価について

相続税を計算するにあたって何が最も難解であるかと聞かれた場合、恐らく多くの税理士が非上場株式の評価であると答えます。それはなぜかというと、相続税法及びこれを補完する財産評価基本通達の知識のほか法人税法等の知識も必要だからだと思います。非上場株式の時価には純資産価額と類似業種比準価額の2つがあります。純資産価額の算定するためには相続税法の財産評価の知識が不可欠です。また、類似業種比準価額価を算定するためには法人税の知識が必要ですし、過年度において会社が合併等を行っていた場合にも当該価額に影響を与えます。よって、相続税法及び法人税法並びに組織再編成の網羅的な知識が必要不可欠です。
また、事業承継税制の納税猶予と利用も検討する必要があります。この制度は株式に対する相続税を猶予するという制度ですので、効果は絶大ですが相応のリスクも株式を承継した相続人に生じます。なお、本制度は難解な制度であるので全国的にみても適用事例が少なく実際に行ったことがある税理士は少ないのが現状です。
いままでに数百社に及ぶ会社の非上場株式の評価をおこなってまいりました。また、事業承継税制の納税猶予も原則制度及び特例制度ともに申請した経験がございます。非上場株式の評価や納税猶予の適用にお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。

二次相続や所得税も考慮して申告を行います。

相続税の申告は、一時相続時(今回の相続申告)相続税の計算や節税ができればよいのでしょうか。答えはノーです。一時相続と二次相続のトータル的な税負担を考えて遺産分割を考える必要があります。一時相続時に配偶者控除で相続税が抑制できたとしても二次相続時に多額の税負担が生じてしまったら本末転倒です。例えば、配偶者居住権を活用できれば、配偶者控除と小規模宅地の特例(敷地所有権を優先して適用)により一時相続時の相続税を節税できます。また、敷地利用権は二次相続時に消滅しますので、相続税が課されません。結果的にトータル的な税負担を抑制することが可能です。
状況によっては所得税の負担も考慮する必要があります。相続した不動産の売却を考えている場合には取得費加算の特例を検討する必要がありますし、納税資金を捻出するために相続した自社株式を自社に売却する場合にはみなし配当の特例を適用すべきです。これらの特例は相続税が課されないと適用できません。配偶者控除などで相続税をゼロにできたのはよいが、その後の取引で所得税の負担が多くなってしまったら本末転倒です。したがって、二次相続時を踏まえたトータルの相続税だけではなく所得税も考慮して申告を行う必要があります。
また、遺産分割は税負担の抑制だけではなく、収益物件からの収益力や相続後相続人たちが揉めないよう分割案を考える必要があります。

相続税申告の基本料金表

 相続税の申告報酬は遺産総額に基づき定めております。なお、遺産総額は各種特例による控除額、債務の額を除く正の財産の総額により決定いたします。

遺産総額 5,000万円未満

275,000円(税込)
遺産総額 5,000万円以上7,000万円未満 385,000円(税込)
遺産総額 7,000万円以上1億円未満 550,000円(税込)
遺産総額 1億円以上1億5,000万円未満 750,000円(税込)
遺産総額 1億5,000万円以上2億円未満 1,100,000円(税込)
遺産総額 2億円以上 別途お見積り

※上記の報酬は、相続人が1名のみの料金です。相続人が2名以上の場合には別途報酬が生じます。
※上記の料金には、遺産分割協議書の作成が含まれています。
※上記の料金には、税理士法第33条の2に規定する書類添付制度が含まれています。
※上記の料金には、土地の評価(1利用区分まで)が含まれています。ただし、2以上の利用区分の土地の評価については別途料金が発生します。
※上記の料金には、非上場株式の評価は含まれません。
※口座や有価証券が複数ある場合や不動産の代償分割等、評価や計算が複雑になる場合には別途お見積りをさせて頂きます。

相続税申告の加算料金表

 相続税申告の加算料金は次のとおりです。

相続人が2名以上いる場合(放棄した者を除く)

基本料金×10%×(相続人の人数-1)

土地の評価(1利用区分につき)
※2以上の利用区分の土地を保有する場合
※評価が複雑な場合には別途お見積りをさせて頂きます。

33,000円(税込)

非上場株式の評価(1社につき)
※純資産価額の評価が複雑な場合には、別途お見積りを致します。
※純資産価額の評価について、評価対象の法人が土地を保有する場合には、土地の1利用区分につき33,000円(税込)が加算されます。

220,000円(税込)
非上場株式の事業承継の納税猶予 別途お見積り

資料収集代行手続きの料金

 相続税申告の加算料金は次のとおりです。

相続人調査(戸籍の取得代行)

33,000円(税込)

預貯金の残高証明書発行及び取引履歴の照会

銀行1件につき:5,500円(税込)

証券の残高証明書発行及び取引履歴の照会

証券会社1件につき:
5,500円(税込)

不動産の名寄帳及び固定資産評価証明書

1市区町村につき:
5,500円(税込)

不動産登記情報の取得

不動産1筆につき:
550円(税込)

※取得手数料や交通費などの実費はお客様負担となります。

相続税申告のご契約までの流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

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