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相続の生前対策

相続問題に対する対策の基本は、①争族問題に対する対策、②納税資金問題に対する対策、③過大な税負担に対する節税対策の3つとなります。この3つのポイントに潜在する各家庭の問題点を認識することが、相続対策をスタートするきっかけとなります。これらの問題点のうちどれか一つでも当てはまる場合には、事前に対策することはお勧めします。
弊所が提供する相続対策の流れを順を追ってご説明致します。

Ⅰ.現状把握

仮に現時点で相続が発生したと仮定した上で、実際に申告するものとみなして相続財産を評価し各法定相続人に課される相続税を試算致します。この結果に基づき①争族のリスク分析、②現状で納税資金はどのくらい不足しているのか、③節税できる余地はないのか、の3点を分析致します。

Ⅱ.争族対策

争族のリスク分析を行った結果、争族問題が生じる可能性が高いと判断した場合には、争族対策を勘案します。なお、争族に陥りやすいケースとしては、①財産にに占める不動産の割合が多い場合、②相続人の配偶者など相続人以外の人が発言権を待つ場合、③相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、④特定の相続人に財産の多くを取得させるような遺言書がある場合などが想定されます。これらのいずれかに該当するようなケースでは遺言書を残す又は既にある遺言書を見直すなど等の対策を考える必要があります。

Ⅲ.納税資金対策

相続対策というと節税対策に目が行きがちですが、節税対策より前に納税資金対策を行うことが大切です。そのためには現状把握で試算した相続税を基に納税資金がどのくらい不足しているか認識しておくことが重要です。不足額を認識したうえで納税資金を確保するために、①相続させる財産のうちに占める金融資産の割合を増やす、②相続させる人の金融資産を増やす、③納税資金として相続人・遺贈者各人の金融資産を配分する等のうちお客様にあった最も有効な対策をご提案致します。

Ⅳ.節税対策

相続税の節税対策には様々な方法がありますが、節税対策の基本は、①相続税の基礎控除の活用、②相続財産の圧縮、③相続財産の評価額の引き下げ、④生命保険金等の非課税枠の活用の4つとなります。これらの4つのポイントをバランスよく最大限活用し、資金負担が可能な限り少なく、かつ、事務負担を極力抑えた上で、お客様の状況に合った最適な方法をご提案致します。なお、借入金を増加させるなど過度な節税対策は租税回避として認定される恐れがありますので、過去問題となった事例などを考慮した上で健全な節税対策をご提案致します。

Ⅴ.上記を踏まえた最適な相続対策のご提案

上記を踏まえた上で、お客様に合った最適な相続対策をご提案致します。そして円満な相続を迎えるために可能な限り遺言書は残しておきましょう。遺言書をご検討する場合には提携司法書士をご紹介することも可能です。なお、役務提供が完了するまでの期間は6カ月から1年程度を想定しています。

 

例えばこの様なお悩みはございませんか。
・将来相続税がどのくらいかかるのか知りたい。
・納税資金が足りるか心配である。
・生前から相続対策に取り組みたいが、何をしたらいいかわからない。
・遺産分割で揉めないように、遺言を残しておきたい。
・先祖代々の土地を長男に相続したいが他の子どもたちと揉めてしまわないか心配だ。

相続の生前対策の特徴

不動産が多く場合の遺産分割の留意点

相続財産に占める不動産の割合が多い場合には、遺産分割時に相続人間で揉めてしまうことが少なくありません。このようなことが想定される場合には、誰にどの不動産を渡すのか遺言書に遺しておくことで円満な相続が可能となります。
遺言書を残しておくだけでは揉めてしまいそうで不安が払拭できない場合には、生前贈与と遺留分の生前放棄を組み合わせた対策も有効です。
また、先祖代々の不動産を子供からその孫に相続させたい場合には、民事信託を活用することも考えられます。遺言書では財産を取得する者を1代までしか指定できませんが、民事信託では連続した取得者を2代以上指定することができます。
なお、特定の相続人に多くの財産を取得させるような遺言書等は争族に発展する可能性がありますので、生前に本人の口から伝えることや、遺言書になぜそのような相続をさせたのか理由を記載しておくことが重要です。

 

不足納税資金の対策

相続財産の多くが不動産の場合には納税資金が不足する可能性があります。また、相続財産に現預金や有価証券があるからといって納税資金が十分にあるということにはなりません。遺産分割方法によっては不動産を取得する相続人の納税資金が不足する可能性があるからです。このような納税資金不足の対策として生命保険金の活用が有効です。なお、生命保険金は相続人の固有財産となり、遺産分割協議の対象とはならないため、計画的に納税資金を残すことが可能です。
生命保険金では納税資金がカバーできないようなケースも想定されます。そのような場合には、相続財産の一部を相続発生後売却する換価遺言も有効です。なお、換価遺言に基づき相続財産を換価した場合、相続人が所得税の確定申告を行わなければならない場合もあります。

相続税の節税対策

相続税の節税対策は様々な方策がありますが、代表的な対策をいくつかご紹介します。

①養子縁組
法定相続人に配偶者やお孫様と養子縁組を行うと相続税の控除額が大きくなります。控除の対象となる養子の人数は、被相続人に実子がいる場合には1人まで、被相続人に実子がいない場合には2人までとなります。

②生命保険及び死亡退職金
生命保険の非課税額は法定相続人1名につき500万円です。また、被相続人の死亡により会社から遺族に支払われる死亡退職金についても、生命保険の非課税額とは別に法定相続人1名につき500万円の非課税額が設けられています。会社を経営している場合には有効な節税対策となります。

③生前贈与
暦年贈与には年間110万円までの非課税額が設けられています。また、生前の贈与税額が相続税額より低い場合には生前贈与も有効な節税対策となりますが、相続発生前3年以内に行った贈与は相続財産に加算(110万円以下でも)されます。なお、3年以内の生前贈与加算は令和6年度より改正され、相続開始前7年以内の財産は、定額控除部分を除いて相続財産に加算されます(令和6年1月1日を基準とするため、7年分加算されるのは令和13年以降に発生する相続となります)。一方、相続時精算課税贈与は毎年110万円が非課税額となり、相続税に加算されることはありませんのでどちらが有利か検討する必要があります。

④不動産による対策
不動産の相続税評価額は時価より低く設定されていますので、不動産を購入又は建築することで評価額を引き下げることが可能です。不動産を購入すると納税資金が乏しくなってしまう場合には不動産小口化商品(任意組合型)も有効な手段です。なお、土地(不動産小口化商品を含む)については小規模宅地の評価減が適用できる可能性があります。適用の可否や利用できる限度額を見極めることが重要です(特定居住用宅地の評価減の利用後、残り20㎡貸付事業用宅地の評価減を利用できる場合に、20㎡分の不動産小口化商品の購入を検討するなど)。

 

相続税額の試算(現状把握)の料金表

相続税試算(現状把握)の報酬は遺産総額に基づき定めております。なお、遺産総額は各種特例による控除額、債務の額を除く正の財産の総額により決定いたします。

遺産総額 1億円程度まで

110,000円(税込)
遺産総額 3億円程度まで 220,000円(税込)
遺産総額 5億円程度まで 330,000円(税込)
遺産総額 5億円超 別途お見積り

※評価が複雑な場合には別途お見積りさせて頂きます。

生前対策コンサルティング

生前対策を希望される場合には、相続税試算(現状把握)を行い効果的な対策を検討した上で別途お見積りをさせて頂きます。

生前対策コンサルティング

別途お見積り

相続税生前対策のご契約までの流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

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