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非上場株式の事業承継を大別すると親族内承継と親族外承継に分かれます。ここでは親族内承継に絞って基本的な事業承継対策の手法を紹介いたします。なお、どの手法が最も有効であるかはお客様の状況により異なり、複数の手法を組合すことも想定されます。
Ⅰ.相続時精算課税贈与の活用
相続時精算課税贈与により自社株を後継者に贈与した場合、贈与時の価額で相続財産に加算され相続税を計算します。この特性を活用し、自社株の評価額の水準が低いタイミングで生前贈与を行うことで相続税を抑制することが可能です。贈与時に非課税枠2,500万円を超える部分に対して、一律20%の贈与税が課されるので相続税の前払いとしての資金を用意しておく必要がありますが、将来の株価の評価額を想定することが可能であれば計画的な事業承継対策として有効な手段であると考えられます。
Ⅱ.事業承継税制の納税猶予の特例制度の活用
令和6年3月31日に都道府県へ特例承継計画書を提出し、令和9年12月31日までに先代経営者から後継者へ自社株式の生前贈与を行うと贈与税が猶予されます。その後、先代経営者の相続により贈与税は免除され自社株式に対応する相続税が猶予されます。ただし、満たさなくてはならない要件のハードルが高く、贈与を受けた後継者が亡くなるまで報告書を提出しなくてはならない義務が生じます。報告書の提出を怠った場合、事業承継後の禁止事項に抵触した場合には、猶予されていた贈与税又は相続税と利子税を一括で納付する義務が生じます。事業承継後も様々な制約が後継者や会社に生じますので、他の手法で事業承継を行えるならば納税猶予は利用しない方がよいと考えられます。
Ⅲ.増資の活用
増資が1株当たり相続税原則的評価額より少ない金額で実施された場合には株式評価は下落します。増資後の1株当たり評価単位が下落するため、実質的に持分移転した場合と同様の効果が生じます。この仕組みを活用し、従業員等又は中小企業投資育成会社に、配当還元価額又は配当還元価額に準じたかなり低い価額で第三者割当増資を実施すると株価を引き下げることが可能です。ただし、株式の分散や従業員及び中小企業投資育成会社へ配当金支払いの資金流出が生じます。
Ⅳ.従業員持株会の活用
従業員持株会を設立しオーナーが所有する自社株式の一部を、配当還元価額等で持株会員に譲渡することでオーナーが所有する株式数を減少させます。持株会員に譲渡した自社株式は相続財産から切り離されます。従業員持株会規約に退会時に持分は買い取る旨を規約することで自社株式の社外流失を防止するメリットがあります。ただし、従業員持株会の運営の事務負担の増加や、持株会解散時における株式の取扱いなどの留意点などがあります。
Ⅴ.ホールディングス会社の活用
事業会社の100%親会社としてホールディングス会社を設立することで、事業会社の株価上昇を抑制する効果があります。よって、将来的に株価が上昇することが想定される場合には、ホールディングス会社を親会社として設立するのみで相続対策となります。ただし、ホールディングス会社の事業実態の構築や会計・申告業務の事務負担の増加、事業承継税制の納税猶予の適用ができなくなるなど留意点があります。
Ⅵ.株式交換の活用
会社を複数運営している場合には、全ての自社株式が相続財産となります。株式交換を実施することで直接的に株式を保有する会社を1社のみにし、相続税の対象となる財産を複数社から1社のみに減少させます。よって、会社を複数保有することを前提とした事業承継対策となります。ただし、株式交換を実施する経済合理性や株式保有特定会社への影響などの留意点があります。なお、反対株主から株式の買取り請求をされる恐れがありますので、株式交付制度の検討など慎重な対応が必要です。
例えばこの様なお悩みはございませんか?
・会社の業績がよく、業績に比例して株価が上昇している。
・相続財産が自社株式のみしかなく、納税資金が足りない。
・金融機関から株価抑制対策のため不動産の購入を勧められたが、不動産購入以外に対策なないのか?
・事業承継時の贈与税や相続税が猶予される制度があると聞いたがリスクなどはないのか知りたい。
・節税対策で自社株式の贈与を毎年行っていこうと計画しているが、経営権は自分で握っておきたい。
・後継者の兄弟間の仲がわるい。会社を2つに分割しそれぞれ後継者に事業を承継させることは可能か?
オーナー社長は、会社を発展させるため自らの財産を全てつぎ込み、相続財産は自社株のみであると、相続税の納税のために、自社株を第三者に譲渡しなければならないという状況に陥る恐れがあります。よって、事業承継対策は会社永続のための危機管理対策として必要なものです。弊社では事業承継対策を次の4つの切り口からご提案致します。
①経営権を確保し、後継者の明確化
②自社株式の評価額の引き下げの検討
③持株数減少の検討
④自社株式の現金化により納税資金の確保
会社の状況や後継者の状況、納税資金の有無などお客様の状況は千差万別です。相続時精算課税贈与or事業承継税制or増資or従業員持株会orホールディングスor株式交換その他の手法又はこれらを組合せたスキームのうちお客様に状況に最も適した最善策をご提案致します。
お客様から不動産の購入や融資を絡めた株価引き下げスキームを提案されたと耳にすることがあります。確かに株価を引き下げる効果はありますが多額の資金流出を伴うこととなります。弊所では可能な限りシンプルで資金負担が少ない手法をご提案することを心がけています。諸事情により赤字が見込まれる期があるようでしたら相続時精算課税贈与により事業承継を行ってしまえば事足りますし、既存の不動産について相続税評価額に洗い替えると債務超過になるような場合には、既に株価が低い状況ですので自社株引き下げ対策を実施する必要はないと考えられます。
事業承継の対策については、お客様ごとに後継者様の状況や会社の状況、会社が保有している財産の状況が異なりますので、現在の状況をヒアリングさせて頂いた上でお見積りをさせて頂きます。 |
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