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個人の方の所得税・消費税・贈与税の確定申告

確定申告は①所得税の確定申告、②消費税の確定申告、③贈与税の確定申告の3種類の税目があります。
所得税の確定申告が必要な方は、個人事業主や不動産収入がある方まずは、ご自身が確定申告の必要がある対象者かどうかを把握することが重要です。

Ⅰ.所得税の確定申告の提出が必要な場合

・事業所得が基礎控除以上の個人事業主、フリーランス

・基礎控除以上の家賃収入や地代収入がある方

・給与所得が2,000万円を超える方

・2か所以上からの給与所得がある方

・給与所得と退職所得以外の所得が20万円を超える方

・400万円以上の年金受給者の方

・不動産を売却して利益が出た方

・絵画や金の延べ棒、ゴルフ会員権を売却して利益がでた方

・特定口座を利用せずに株取引や投資信託で利益がでた方

・外国為替証拠金取引や暗号資産取引で利益がでた方

・外貨建預金が満期となり為替差益が生じた方

・非上場株式から少額配当以外の配当を受けた方

・一定の満期保険金や解約返戻金を受けた方

・1億円以上の有価証券等の有している居住者が国外転出する場合

◇所得税の確定申告を行った方がよい場合

・10万円を超える医療がかかった方

・株取引で損失が出てしまった方

・住宅ローンを組んで自宅を購入した方

・ワンストップ特例制度を利用せずふるさと納税を行った方

・天災や盗難などに遭った方

Ⅱ.消費税の確定申告書の提出が必要な場合

・基準期間の課税売上高(税抜)が1,000万円を超えている事業者

・特定期間の課税売上高(税抜)と給与支払額が1,000万円を超えている事業者

・前年までに課税事業者選択届出書を提出している事業者

・免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けることを選択した場合

Ⅲ.贈与税の確定申告書の提出が必要な場合

・その年に110万円を超える贈与を受けた方

・その年に110万円を超える贈与を受けた相続時精算課税制度の適用者

・居住用財産の配偶者控除を適用する方

・住宅取得等資金の非課税の特例を適用する方など

Ⅳ.申告期限

・所得税は所得が生じた年の翌年の2月16日から3月15日までの期間に申告・納付を行う必要があります。

・個人事業者の方の消費税及び地方消費税は翌年3月31日までに申告・納付を行う必要があります。

・贈与税は財産を譲受した年の翌年の2月1日から3月15日までの期間に申告・納付を行う必要があります。

 

例えばこの様なことでお悩みはありませんか?
・やっと独立できたけど、日々の経理業務や記帳、税金のことはよくわからない。
・独立したばかりで事業規模はまだ小さいけど税理士にお願いできるのかな?
・領収書はとってあるけど、どこまで経費にできるかわらない。
・消費税のインボイス制度のことがよくわからない。
・本業が忙しくて確定申告に費やす時間がとれない。
・なるべく税金を抑えたいが、税理士に対する報酬も安く済ましたい。
・そろそろ法人化した方が節税できるのかな?
・特定口座の株式から譲渡損が生じているけど、翌期に繰り越せののかな?
・マイホームの買い替えを検討しており、譲渡時に適用できる優遇税制はないのか。
・住宅ローンの手続きが分からない。
・子供にマイホームを購入する資金を贈与したいが贈与税がかかるの?

個人の方の所得税・消費税・贈与税の特徴

所得税について

 

個人事業主の方にとって、確定申告は領収書の整理に記帳など大変な事務負担です。経理を雇うには費用がかかるが面倒な事務処理をどうにかしたいという方は確定申告をご依頼いただくことをお勧めします。
事業主でなくても、外貨建預金を円転し為替差益が生じた場合や、複数の特定口座間で損益通算を行う場合、株式の譲渡損を繰り越す場合なども確定申告が必要です。
居住用財産を譲渡した場合には各種特例を適用できる可能性がありますのでまずはお気軽にご相談ください。

消費税について

消費税は、納税義務の判定や本則課税と簡易課税制度の有利判定、調整対象固定資産が与える影響など非常に制度が難解です。
さらに令和5年10月1日からインボイス制度が導入されことで、小規模事業者に対する負担軽減措置、経過措置期間における課税事業者選択届出書の提出義務、適格請求書の形式、インボイス制度を採用していない事業者の控除対象仕入税額の取扱いなどさらに制度の複雑化に拍車をかけることになります。
また事務負担も今まで以上に増加しますので、ご自身で記帳や申告をするのが困難であるという事業者の方は是非ご相談ください。

贈与税について

令和6年から贈与の取扱いについて大きな改正が行われます。暦年贈与については、相続財産に加算される期間が相続開始前3年から相続開始前7年へと延長されます。相続時精算課税制度については基礎控除110万円が導入されます。なお、基礎控除部分は相続財産に加算されません。暦年贈与と相続時精算課税制度は一長一短ある制度ですのでどちらを採用するかはお客様の状況により十分と検討する必要があります。
贈与税の配偶者控除や住宅取得等資金の贈与(令和5年12月末まで)、教育資金の一括贈与(令和8年3月末まで)、結婚・子育て資金に一括贈与(令和7年3月末まで)の非課税枠を利用する際には贈与税の確定申告が必要です。

Ⅰ.所得税の確定申告報酬①

事業所得及び不動産所得、譲渡所得(上場株式等を除く。)以外の所得に関する申告報酬は次の通りです。
 

基本料金
※合計所得金額が2,000万円まで

22,000円(税込)

基本料金所得加算
※合計所得金額が2,000万円を超えるごとに、1,000万円ごと

5,500円(税込)
給与所得が複数ある場合 基本料金に含まれる
退職所得 基本料金に含まれる
雑所得(公的年金所得等) 基本料金に含まれる

雑所得(公的年金以外)
※取引によっては別途お見積りをさせて頂くことがございます。

基本料金に含まれる

上場株式等譲渡所得(特定口座)
※複数の口座を合算して申告する場合には、別途お見積りをさせて頂きます。

基本料金に含まれる

上場株式等譲渡所得(一般口座)
※複数の銘柄を保有する場合には、別途お見積りをさせて頂きます。

基本料金に含まれる
配当所得 基本料金に含まれる
一時所得 基本料金に含まれる
利子所得(総合課税) 基本料金に含まれる

住宅取得資金等税額控除
※初年度のみ基本料金+22,000円(税込)、2年目以降は基本料金に含まれます。

22,000円(税込)/初年度のみ

外国税額控除
※基本料金に右記料金が加算されます。複雑な場合には別途お見積りをさせて頂きます。

5,500円(税込)

財産債務調書の作成
※基本料金に右記料金が加算されます。複雑な場合には別途お見積りをさせて頂きます。

10,000円(税込)

国外転出時課税の納税猶予
※別途お見積りをさせて頂きます。

お見積り

※複雑な計算を要する場合には、別途お見積りをします。

Ⅱ.所得税の確定申告報酬②

事業所得及び不動産所得、譲渡所得(上場株式等を除く。)の所得に関する申告報酬は次の通りです。

事業所得
※売上高により区分した法人顧問料(月額)の12ヵ月分と法人税等申告報酬(年額)の合計額の90%を申告報酬とします。
※消費税の申告報酬は法人に準拠します。
※記帳代行が必要な場合には、法人に準拠した記帳代行報酬が加算されます。

不動産所得
※売上高により区分した、法人顧問料(月額)の12ヵ月分と法人税等申告報酬(年額)の合計額の80%を申告報酬とします。
※記帳代行が必要な場合には、法人に準拠した記帳代行報酬が加算されます。

不動産譲渡所得
※譲渡対価の額に0.2%を乗じた金額に消費税を加算した金額を申告報酬とします。
※特殊な方法により取得費を計算する場合には、別途お見積りを致します。
※居住用財産の特例や圧縮記帳、取得費加算の特例などを適用する場合には別途お見積りを致します。

総合課税譲渡
※譲渡対価の額に0.2%を乗じた金額に消費税を加算した金額を申告報酬とします。
※特殊な方法により取得費を計算する場合には、別途お見積りを致します。

非上場株式の譲渡所得
※非上場株式を贈与した場合の申告報酬に準拠します。

※計算が複雑な場合には、別途お見積りを致します。

Ⅲ.贈与税の確定申告報酬①

贈与税申告の基本料金は次の通りです。
 

財産価額
~300万円未満

22,000円(税込)

財産価額
300万円以上1,000万円未満

44,000円(税込)

財産価額
1,000万円以上3,000万円未満

66,000円(税込)

財産価額
3,000万円以上5,000万円未満

88,000円(税込)

※財産価額5,000万円以上の贈与は別途お見積りをさせて頂きます。
※相続時精算課税制度による贈与に関する申告報酬についても、上記の財産価額により決定します。

Ⅳ.贈与税の確定申告報酬②

次の場合には、上記の基本料金に加算料金が上乗せされます。
 

住宅取得等資金贈与を受けた場合の非課税制度

22,000円(税込)

教育資金一括贈与を受けた場合の非課税制度

22,000円(税込)

結婚・子育て資金一括贈与を受けた場合の非課税制度

22,000円(税込)

土地の評価(1利用区分につき)
※評価が複雑な場合には、別途お見積りを致します。

33,000円(税込)

非上場株式の評価(1社につき)
※純資産価額の評価が複雑な場合には、別途お見積りを致します。
※純資産価額の評価について、評価対象の法人が土地を保有する場合には、土地の1利用区分につき33,000円(税込)が加算されます。

220,000円(税込)

※その他特別な評価等が必要な場合には別途お見積りを致します。

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